社友会とは

社友会規程

1974年(昭和49年) 9月9日     制定   
2022年(令和4年)6月17日   最終改訂   

(名 称)
第1条 本会は日本発条社友会と称する。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦と福祉を図り、また日本発条株式会社役員および社員と親密なる連帯を保つことを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は組織として神奈川本部(事務局)を横浜市金沢区福浦3丁目10番地、日本発条株式会社総務部内におき、本会に関する庶務業務を行なう。また、支部を群馬、長野、愛知、滋賀、広島の5地区におく。
(入  会)
第4条 本会の入会資格は次の各号に該当するものとし、本人の希望により本会総会の承認を得て会員となる。
  1. 日本発条株式会社に20年以上在職して円満退社した社員、および15年以上在職して定年退職 または関連会社等へ移籍した社員。ただし、定年退職後引き続き、シニアスペシャリスト、シニアエキスパート、スキルドスペシャリスト、スキルドエキスパートまたは嘱託として勤務している者は再雇用期間終了後。
  2. 日本発条株式会社元役員。
  3. 日本発条株式会社現役員。
  4. 以上の他、会長の承認を得たもの。
  5. 会員は神奈川本部または各支部に所属する。
(退 会)
第5条 本会会員の退会理由はつぎの各号に該当するものとする。
  1. 本人の希望があったときで幹事会が承認した場合。
  2. 本人死亡のとき。
  3. 2年連続で年会費を支払わなかった場合。ただし、連絡時に未払い会費を支払った場合の会員資格の継続は、幹事会の承認を得るものとする。
  4. その他幹事会の承認を得た場合。
(会 員)
第6条 本会の会員は正会員、名誉会員および賛助会員とする。名誉会員は会長の推薦する者、賛助会員は現役員とし、その他の会員は正会員とする。
(役  員)
第7条 1. 本会の役員として会長、会計監事および幹事若干名をおく。
  2. 会長は日本発条株式会社社長に委嘱する。
  3. 会計監事、幹事は総会においてこれを選任する。
  4. 幹事の任期は2年とし留任を妨げない。
(総 会)
第8条 1. 本会は会計年度終了後3ヵ月以内に定時総会を開催し、収支決算、会務報告、および次期予算につき承認を受ける。
  2. 総会の決議は出席会員の過半数による。
(幹事会)
第9条 幹事会は必要に応じて開催する。
(行 事)
第10条 本会は次の行事を行なうものとする。
  1. 毎年定期的に会員相互および現役員、社員との懇親会を会全体および支部ごとに催す。
  2. 定期的に会員相互の消息を調査し、事務局が会員状況を把握し管理する。
  3. 必要に応じ会社刊行物を配布する。
  4. 社友会報ならびに社友会ホームページを作成し、配布・公開する。
(慶 弔)
第11条 慶弔の表意基準は次のとおりとし、諸事情を勘案し行うものとする。
  1. 本人の慶事
     叙 勲  祝品
     喜 寿   〃
     米 寿   〃
     白 寿   〃
     その他  別途協議
  2. 本人死亡 香典、花環または生花
  3. その他、会長が必要と認めた場合、表意する。
(施設利用)
第12条 会員は許可を得て会社の厚生施設を利用することができる。
(会 費)
第13条 会員は会費として年額 1,000円を納める。その他必要に応じ臨時会費を徴収する。
(経 費)
第14条 1. 会の経費は、会費および会社の賛助金をもって、これに充てる。
  2. 本会は寄付を受けることができる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(所轄部門)
第16条 この規程の所管部門は総務部とする。
(実施期日)
第17条 この規程は2022年6月17日から実施する。

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